退職金・年金と税金の関係
公的年金は老後の生活を保障する大事なお金だが、収入には変わりないので税金がかかる。
「雑所得」として給料とは別扱いで税率10%の所得税がかかり、年金を受け取るときに源泉徴収される。
そのほかに住民税もかかる。
税率10%!思わず親の代わりに財務省に文句を言いに行きたくなるところだが、実際に払うお金はそれほどでもない。なにしろ、公的年金等控除、基礎控除、配偶者控除、老年者控除などいくつもの控除が用意されているのだ(控除とは乱暴にいえば税金の割引のこと)。
また年金額が一定額(65歳以上の者は175万円、そのほかは105万円)に満たない場合は源泉徴収が免除されるなど、あまり高い年金を受け取っていなければ課税されずにすむしくみだ。
また企業年金の場合も公的年金と同じように「雑所得」として所得税と住民税がかかる。
遺族年金や障害者年金については、課税の対象にはならない。
では具体的に、どのくらいの控除が受けられ、所得税はいくらになるか。
公的年金額が240万円で配偶者のいる60歳男性の場合、各種控除の合計額は211万5000円で、課税の対象額は28万円になる。
ここに先の税率10%がかかり、税金は2万8500円となる。
その人が同じ条件で65歳になったら、各種控除に加えて老年者控除がプラスされ、控除の額は260万円。
だから、すでに年金額を超えてしまっていて、課税の対象額は0円。支払う税金は0円の10%で0円。
65歳以降は税金面でも優遇されているのだ。
このほかにも確定申告で生命保険料控除や医療費控除などを受ければ、払い込んだ税金の一部または全部が戻ることもある。
しかし、年金の源泉徴収は免除されていても、給料をもらっていたり、不動産収入がある場合は、その合計額によって納税することになる。
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